新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた登録基幹技能者講習の講習修了証有効期限の取扱いについて
本県では,登録基幹技能者講習の有効期限について,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,令和2年3月6日から令和2年9月30日までの間に講習修了証の有効期限を迎える場合,令和2年9月30日まで有効期限内であるものとして取扱いを行ってきたところです。
この度,国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課長より別添のとおり通知がありました。
つきましては,登録基幹技能者について,令和2年3月6日から令和2年12月31日までの間に講習修了証の有効期限を迎える場合,令和2年12月31日まで有効期限内であるものとして取り扱うこととしましたので,適切に運用してください。
(別添)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた登録基幹技能者講習の講習修了証有効期限の取扱いについて
更新日 | 2020/09/30 | 担当課 | 建設管理課 | |
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