「工事着手日選択契約方式」における最大準備期間の当面の運用について
「県土強靱化」による「地方創生」の実現に向け,迅速かつ円滑な予算の執行にあたり,公共工事の発注・施工時期の平準化に資する取組として,当面の間,工事着手日選択契約方式における最大準備期間の設定を次のとおりとします。
【最大準備期間の設定について】
実施要領の第3条第3項にある最大準備期間を,当面の間,原則6か月を超えない日数に通常の準備日数を加えた範囲内で設定できることとする。
詳細は以下の関連リンクよりご確認ください。
更新日 | 2020/11/13 | 担当課 | 建設管理課 | |
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