資材価格高騰に対する特例措置について

 

 この特例措置は、今般の急激な資材価格高騰によって、公共工事の積算時点における設計単価と、当初契約時点での設計単価との乖離が大きくなることから、当初契約締結後、設計単価の適用年月を積算月から当初契約月に変更するものです。

 この特例措置は、令和4年12月1日以降に契約した工事等に適用します。

詳細については,下記リンク(県HP)をご覧ください。

更新日 2022/12/09 担当課 建設管理課 E-Mail
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