総合評価落札方式における低価格応札の場合の取扱について
令和7年10月1日以降に入札公告を行う案件から適用として、低価格入札の減点措置を見直したところです。
「低入札価格調査基準価格を下回った価格での応札」となった場合の取扱について、次のとおりとしますので、お知らせします。
1 「低入札調査辞退届」未提出の場合
低価格応札による減点を行い、加算点の算出を行います。
2 「低入札調査辞退届」を提出している場合
「失格」として扱い、評価値の算出は行いません。
| 更新日 | 2025/10/16 | 担当課 | 建設管理課 | |
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