工事完了誓約書

○一般競争入札における入札公告の「共通事項」に、技術者の専任配置が要件となる場合には、落札決定通知日において、監理技術者,主任技術者又は現場代理人として他の工事に従事しているものは配置予定技術者となれない旨を記載しています。

◎ただし、次のⅰ)又はⅱ)に該当し、「工事完了誓約書」を提出する場合は、配置予定技術者とすることができるので当該工事の入札公告を確認してください。

ⅰ)専任の主任技術者等又は現場代理人として現在従事している工事が,この入札に係る工事の契約日までに完了する場合。

(ただし,工事着手日指定契約方式については,発注者が指定する工事着手日の前日までに,工事着手日選択契約方式については,技術者等の配置を開始する日の前日までに完了する場合とする。)
 ⅱ)専任を要しない主任技術者として現在従事している工事が,この入札に係る工事の工事着手日の前日までに完了する場合。

更新日 2020/11/13 担当課 建設管理課 E-Mail
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