(令和3年6月30日まで延長)解体工事業の技術者要件に係る経過措置について

 建設業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 55 号)により建設業の許可業種に解体工事が新設され、建設業法施行規則等の一部を改正する省令(平成 27年国土交通省令第 83 号) により、平成33年(令和3年)3月31日までの間、既存のとび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業に係る技術者要件を満たす技術者とみなす経過措置(以下「経過措置」という。)が設けられたころでところです。

 経過措置について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が沈静化していない状況にあり、令和3年3月31日までに所属する技術者が講習を受けることができず、令和3年4月1日以降も継続して解体工事業の許可を受けることが困難になっている建設業者が発生していることを踏まえ、国交省において、令和3年6月30日まで延長することを検討されており、3月中に建設業法施行規則を改正する予定であるとの通知がありました。

 詳細は、以下の国交省からの事務連絡をご覧ください。

 解体工事の技術者要件に係る経過措置の延長の検討について(国交省 事務連絡) 

 

(R3.3.25以下追記)

 建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第 9 号) により、既存のとび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業に係る技術者要件を満たす技術者とみなす経過措置期間が、令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されることとなりました。

 経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者になるためには、「登録解体工事講習」の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要になりますので、ご注意ください。

詳細は、以下の関連リンク(国交省HP)をご覧ください。

 

 

 

更新日 2021/03/26 担当課 建設管理課 E-Mail
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