トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置付き車両の使用原則化について(R4.3.31経過措置期間終了)

 トラック(クレーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用については、徳島県土木工事共通仕様書1-1-1-35第7項において、「令和3年度末までは経過措置期間とするが、この期間においても上空施設への接触事故防止装置の使用に努めなければならない。」と規定しているところです。

 この度、トラック(ク レーン装置付)における上空施設への接触事故防止装置の使用の定着化が図られるとともに、トラック(クレーン装置付)が起因した上空施設関係の事故が低推移していることを踏まえ、令和3年度末をもって経過措置期間を終了し、令和4年4月1日以降にトラック(クレーン装置付)を使用する工事から添付のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

 

添付ファイル1:フロー

添付ファイル2:チラシ  

更新日 2022/03/29 担当課 徳島県県土整備部建設管理課 技術管理担当 E-Mail
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