総合評価落札方式における低価格応札の場合の取扱について

令和7年10月1日以降に入札公告を行う案件から適用として、低価格入札の減点措置を見直したところです。

「低入札価格調査基準価格を下回った価格での応札」となった場合の取扱について、次のとおりとしますので、お知らせします。

 

1 「低入札調査辞退届」未提出の場合

 低価格応札による減点を行い、加算点の算出を行います。

 

2 「低入札調査辞退届」を提出している場合

 「失格」として扱い、評価値の算出は行いません。

 

更新日 2025/10/16 担当課 建設管理課 E-Mail
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