【重要】材料費等を明記した「工事費内訳書(明細表)」の提出について
第三次担い手3法が令和6年6月に改正され、令和7年12月12日に完全施行されます。(改正概要は、別添「第三次担い手3法改正概要」をご参照ください。)
本改正は、公共工事における「適正な施工の確保」、「不当な低価格入札の防止」、及び「建設工事に従事する労働者の適切な処遇改善」を目的としており、これに合わせて国土交通省令により、「工事費内訳書」に材料費、労務費、現場労働者の法定福利費の事業主負担額・建設業退職金共済制度等の掛金、安全衛生経費の明記が義務付けられました。(詳細については、別添「【地方公共団体宛て】公共工事の発注における入札金額の内訳について」をご参照ください。)
これを踏まえ、当面の間の対応として、徳島県が発注する工事において別添のとおり「【重要】材料費等を明記した「工事費内訳書(明細表)」の提出について(お知らせ)」を定めましたので、適切な対応いただきますようお願い申し上げます。
【地方公共団体宛て】公共工事の発注における入札金額の内訳について
【重要】材料費等を明記した「工事費内訳書(明細表)」の提出について(お知らせ)
当面の間における落札候補者等の追加提出書類(工事費内訳書(明細表))
| 更新日 | 2025/12/10 | 担当課 | 建設管理課 | |
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