災害復旧に係る設計業務等の履行に伴う手持ち業務の取扱いについて
このことについて,災害復旧に係る設計業務等の受注者に契約済の設計業務等(以下「手持ち業務」という。)がある場合に,受注者から手持ち業務について履行期間の延長変更の請求があったときは,手持ち業務の履行期間に制約がある場合を除き,受発注者の協議により,延長変更できるものとしました。
詳細については,以下の関連リンクより確認をお願いします。
更新日 | 2019/10/01 | 担当課 | 建設管理課 | |
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