中間前金払の手続き

徳島県では、当初請負代金が100万円以上の工事について、中間前払金をご利用いただくことができるよう、対象工事の拡大を行いました。(改正前:当初請負代金額が1000万円以上の工事)
※H23.11.1以降に当初契約を行う工事から適用します。
この中間前金払制度の積極的な活用をお願いします。

更新日 2011/10/28 担当課 建設管理課 E-Mail
電話 088-621-2623 FAX 088-621-2864 kensetsukanrika@pref.tokushima.jp