建設業者の皆様へ -元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
徳 島 県
建設業法令遵守ガイドライン
建設業法遵守ガイドライン(以下「ガイドライン」)は、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として国土交通省が平成19年6月に策定したものです。
ガイドラインでは、建設業の下請取引における取引の流れに沿った形で以下の10項目について、『留意すべき建設業法の規定を解説』、『建設業法に抵触するおそれがある行為事例を提示』するとともに、独占禁止法、社会保険といった関連法令の解説、さらには資料編として建設業の下請取引に関して留意すべき法令等を掲載しています。
今回はこのガイドラインを中心に、下請取引に関して特に注意していただきたい点についてまとめましたので、趣旨をご理解いただき、建設業法を遵守されますようお願いします。
ガイドラインの構成
- 見積条件の提示(建設業法第20条第3項)
- 書面による契約締結
2-1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3)
2-2 追加・変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3) - 不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)
- 指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)
- 不当な使用材料等の購入強制(建設業法第19条の4)
- やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3)
- 赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項)
- 支払保留(建設業法第24条の3、第24条の5)
- 長期手形(建設業法第24条の5第3項)
- 帳簿の備付け及び保存(建設業法第40条の3)
- 関係法令
取引関係者の名称の定義
ガイドラインにおける「元請負人」と「下請負人」の定義は以下のとおり。
なお、下請工事として受注した場合でも、建設工事の一部を他の建設業者に下請負した場合には、自社が「元請負人」となる。
1. 見積条件の提示(建設業法第20条第3項)
(1) 見積もりに当たっては下請契約の具体的内容を提示することが必要元請負人は下請負契約を締結する以前に、建設業法第19条により請負契約書に記載することが義務付けられている事項(「2-1 当初契約」参照)のうち、請負代金の額を除く全ての事項について、具体的内容を下請負人に提示することが義務づけられている。
このため、不明確な見積内容の提示や、曖昧な見積もり条件により下請負人に見積もりを行わせた場合などは、建設業法違反となるおそれがある。
元請負人は、下請負人に対する契約内容の提示から当該契約の締結までの間に、以下のとおり下請負人が見積りを行うために必要な一定の期間(建設業法施行令第6条)を設けなければならない。
ただし、やむを得ない事情があるときは、イ及びウの期間は、5日以内に限り短縮することができる。
ア 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
イ 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上
ウ 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
2. 書面による契約締結
2-1 当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3)(1) 契約は下請け工事の着工前に書面により行うことが必要
下請け工事の着工前に、下記(2)の①~⑭までの14の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。このため、工事着工後に契約書を交わした場合などは、建設業法違反となる。
なお、CI-NET等、建設業法上の一定の要件を満たせば、契約書面の取り交わしを電子的に行うことが認められている。
(2) 契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載することが必要契約書面に記載しなければならない事項は、建設業法第19条第1項により定められた以下の①~⑭の 事項である。
契約書に記載が必要な事項- ①工事内容
- ②請負代金の額
- ③工事着手の時期及び工事完成の時期
- ④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
- ⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- ⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- ⑦価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう)の変動、若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- ⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- ⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- ⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- ⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- ⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- ⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- ⑭契約に関する紛争の解決方法
※下請負人に提示する必要がある見積り条件は、上記の項目のうち「②請負代金の額」を除いた残りの13項目である。
(3) 注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要ア 『基本契約書』を取り交わした上で、具体の取引については『注文書』及び『請書』の交換による場合
- ①『基本契約書』には、上記(2)④~⑭に掲げる事項(ただし、『注文書』及び『請書』に個別に記載される事項を除く)を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること
- ②『注文書』及び『請書』には、上記(2)①~③までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること
- ③『注文書』及び『請書』には、それぞれ『注文書』及び『請書』に記載されている事項以外の事項については『基本契約書』の定めによるべきことが明記されていること
- ④『注文書』には注文者が、『請書』には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること
イ 『注文書』及び『請書』の交換のみによる場合
- ①『注文書』及び『請書』のそれぞれに、同一内容の『契約約款(上記(2)④~⑭までの事項を記載。ただし、『注文書』及び『請書』に個別に記載される事項を除く)』を添付又は印刷すること
- ②『注文書』又は『請書』と『契約約款』が複数枚に及ぶ場合には割り印を押すこと
- ③『注文書』及び『請書』の個別的記載欄には、上記(2)①~③までの事項及びその他必要な事項を記載するとともに、個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については『契約約款』の定めによるべきことが明記されていること
- ④『注文書』には注文者が、『請書』には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること
建設工事の下請け契約の締結に当たっては、建設業法第18条の趣旨をふまえ、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約を締結することが基本
(5) 片務的な内容による契約は、建設業法上不適当元請負人と下請負人の双方の義務であるべきところを下請負人に一方的に義務を課すものなど、建設工事標準下請契約約款に比べて片務的な内容による契約については、結果として建設業法第19条の3により禁止されている不当に低い請負代金(「3. 不当に低い請負代金」参照)につながる可能性が高い契約となるので適当ではない。
(6) 一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに以下の事項の記載が必要建設工事に係る資材再資源化等に関する法律第13条の規定により、一定規模以上の解体工事等に係る下請契約の契約書面は、上記(2)①~⑭ までの14項目に加え、以下の4事項の記載が必要となる。
- ア分別解体等の方法
- イ解体工事に要する費用
- ウ再資源化等をするための施設の名称及び所在地
- エ再資源化等に要する費用
(1) 追加工事等の着工前に書面による契約変更が必要
追加工事等の発生により請負契約の内容で当初の請負契約に掲げる事項を変更するときは、当初契約を締結した際と同様に追加工事等の着工前にその変更の内容について書面による契約変更が必要。元請負人が合理的な理由もなく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第19条第2項に違反する。
(2) 追加工事等の内容が直ちに確定できない場合の対応
工事状況により追加工事の全体数量等の内容が着工前に確定できず、追加工事等の施工前に追加工事等に係る契約書面の交付が行えない場合は、次の①~③の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に取り交わし、契約変更等の手続きについては、追加工事等の全体数量等の内容が確定した時点で遅滞なく行う。
- ①下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容
- ②当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期
- ③追加工事等に係る契約単価の額
(3) 追加工事等の費用を下請負人に負担させることは違法になるおそれ
追加工事等を下請負人の負担により施工させたことにより、下請負代金の額が「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、建設業法第19条の3に違反するおそれがある。
3. 不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)
・不当に低い請負代金の禁止
建設業法第19条の3の規定により、元請負人が、自己の取引上の地位を不当に利用して、下請け工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を下請負人と締結することは禁止されている。
なお、建設業法第19条の3の規定により禁止される行為は、契約変更にも適用される。
4. 指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)
(1) 指値発注は建設業法に違反するおそれがある
指値発注とは、下請負人と十分な協議をせず又は下請負人の協議に応じることなく、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に提示(指値)し、その額で下請負人に契約を締結させる行為で、元請負人としての地位の不当利用に当たるものと考えられる。下請代金の額が「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合は、建設業法第19条の3の『不当に低い請負代金の禁止』に違反するおそれがある。
(2) 元請負人は、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意すること
元請負人が契約額を提示する場合には、自らが提示した額の積算根拠を明らかにして下請負人と十分に協議を行うなど、指値発注により下請契約を締結することがないよう留意すべき。
5. 不当な使用材料等の購入強制(建設業法第19条の4)
(1) 下請契約締結後の不当な使用材料等の購入強制は禁止
建設業法第19条の4の規定により、下請契約締結後、元請負人が、自己の取引上の地位を不当に利用して、請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害することは禁止されている。
(2) 使用材料等の指定は見積もり条件として提示
使用材料等について購入先等の指定を行う場合には、元請負人は、あらかじめ見積条件としてそれらの項目を提示する必要がある。
6. やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3)
(1) やり直し工事の費用は原則として元請負人の負担
やり直し工事を下請負人に依頼する場合は、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該工事に必要となる費用について元請下請間で十分に協議したうえで、契約変更を行い、やり直し工事の費用は元請負人が負担する必要がある。
(2) 下請負人の責めに帰すべき理由がある場合
下請負人の責めに帰すべき理由があり、元請負人が費用を全く負担することなく、下請負人に対して工事のやり直しを求めることができるのは以下のケースに限られる。
- ①下請負人の施工が契約書面に明示された内容と異なる場合
- ②下請負人の施工に瑕疵等がある場合
7. 赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項)
(1) 赤伝処理
赤伝処理とは、元請負人が下請負代金の支払い時に以下の費用を差引く(相殺する)行為。
- ①下請負代金の支払いに関して発生する諸費用(下請負代金の振り込み手数料等)
- ②下請け工事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
- ③上記以外の諸費用(駐車場代、安全協会費等)
(2) 適正な手続きに基づかない赤伝処理は建設業法に違反するおそれがある
赤伝処理は、下請負人に費用負担を求める合理的な理由があるものについて、元請負人と下請負人双方の協議・合意の元で行えるものであり、元請負人は、赤伝処理の内容や算定根拠等について、見積条件や契約書面に明示する必要がある。
8. 支払い保留(建設業法第24条の3、第24条の5)
・下請代金の支払い
建設業法第24条の3では、元請負人が注文者から出来高払い又は竣工払いを受けたときは、下請負人に対して、1ヶ月以内で、かつ、できる限り短い期間内において当該元請負人が支払いを受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を支払わなければならないと定められている。
また、建設業法第24条の5では、元請負人が特定建設業者であり、下請負人が一般建設業者(資本金額が4千万円以上の法人を除く)である場合、発注者から工事代金の支払いがあるか否かにかかわらず、下請負人が引き渡しの申し出を行った日から起算して50日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期日を定め下請負代金を支払わなければならないと定められている。
そのため、特定建設業者の下請負代金の支払期限については,注文者から出来高払い又は竣工払いを受けた日から1ヶ月を経過する日か、下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で定めた支払期日のいずれか早い期日となる。
9. 長期手形(建設業法第24条の5第3項)
・手形により下請代金を支払う場合の留意事項
建設業法第24条の5第3項では、元請負人が特定建設業者であり下請負人が資本金4千万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払いに当たって一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないとされている。
なお、ガイドラインでは、「割引を受けることが困難であると認められる手形」に関して、手形期間が120日を超える長期手形という一定の判断基準を示しているため、元請負人は、下請負人に対し、手形期間が120日を超えない手形を交付することが望ましい。
10. 帳簿の備付け及び保管(建設業法第40条の3)
(1) 営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要<
建設業法第40条の33は、建設業者は営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、5年間保存しなければならないとされている。
(2) 帳簿に記載する事項
帳簿に記載する事項は以下のとおり(建設業法施行規則第26条第1項)。
- ①営業所の代表者の氏名及びその者が営業所の代表者となった年月日
- ②注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
- 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
- 注文者との契約日
- 注文者の商号、住所、許可番号
- 「注文者から受けた完成検査」の年月日
- 「工事目的物を注文者に引き渡した」年月日
- ③下請負人と締結した下請契約に関する事項
- 下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
- 下請負人との契約日
- 下請負人の商号、住所、許可番号
- 下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
- 下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
- ④特定建設業者が注文者となって資本金4千万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
- 支払った下請代金の額、支払年月日及び支払い手段
- 支払手形を交付したとき → その手形の金額、交付年月日、手形の満期
- 代金の一部を支払ったとき → その後の下請代金の支払残高
- 遅延利息を支払ったとき → その額及び支払年月日
(3) 帳簿には契約書などの添付が必要
帳簿には、契約書若しくはその写し又はその契約に関する電磁的記録を添付しなければならない(建設業法施行規則第26条第2項)。
また、以下の場合には、これらの書類に加え、次のそれぞれの書類を添付する。
- ア特定建設業者が元請負人となって資本金4千万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約を締結した場合は、下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払い手段を証明する書類(領収書等)又はその写しを添付
- イ特定建設業者が元請工事について、3千万円(建築一式工事の場合4千5百万円。一次下請負人への下請代金の総額で判断。)以上の下請契約を締結した場合は、工事完成後に施工体制台帳のうち以下に掲げる事項が記載された部分を添付
- 自社が実際に工事現場においた監理技術者の氏名及びその有する監理技術者資格
- 自社が管理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
- 下請負人の商号又は名称及び許可番号
- 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
- 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格
- 下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
11. 関係法令
・独占禁止法との関係について
建設業の下請取引については、建設業法のほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の第19条による規制(不公正な取引方法の禁止)の対象ともなっている。独占禁止法を所管する公正取引委員会においては、建設業の下請取引における不公正な取引方法の認定基準を定めているため、元請負人はこれらのことにも留意して下請取引を行わなければならない。
参考URL
- 建設業法遵守ガイドライン(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010702_.html
※建設業法遵守ガイドラインの全文はこちらのアドレスに掲載されています
- 駆け込みホットライン
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/01/010402_.html
※駆け込みホットラインとは、建設業法に違反している建設業者の情報を通報していただく窓口です。建設業の法令遵守の推進及び徹底を図るため、平成19年4月に国土交通省の各地方局に「建設業法令遵守推進本部」が設置され、同本部内に「駆け込みホットライン」が開設されました。
- 財団法人とくしま産業振興機構
http://www.our-think.or.jp/12tech/17kakekomi/
※財団法人全国中小企業取引振興協会のネットワークのもとで、「下請取引に関する「かけこみ寺」」事業を平成20年6月2日より実施しています。
- ①各種相談の対応
取引に関するさまざまな悩み等に、下請代金支払遅延等防止法や中小企業の取引問題に知見を有する専門家が親身になって耳を傾け、適切なアドバイス等をおこないます。
- ②迅速な紛争解決
中小企業が抱える取引に係る紛争を迅速かつ簡便に解決するため、裁判外紛争解決手続(ADR)を用いて、全国の登録弁護士が中小企業の身近なところで調停手続き等を行います。
- ①各種相談の対応
- 財団法人全国中小企業取引振興協会
- 徳島県建設工事紛争審査会
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2015111700075/
※建設工事紛争審査会とは、建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置された公的機関です。
(注意)- ①審査会は建設業者を指導監督したり技術的な鑑定を図る機関ではありません
- ②不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
詳細については、徳島県建設工事紛争審査会事務局(徳島県県土整備部 建設管理課 建設業振興指導室/TEL:088-621-2523)までお問い合わせください。
- 徳島県電子入札ホームページ
- 徳島県県土整備部ホームページ
- 徳島県「下請け相談窓口」
https://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.lg.jp/shitauke/
※徳島県では、建設工事の下請契約に関する相談窓口として、徳島県県土整備部に「下請け相談窓口」を開設しています。
元請・下請関係で何かお困りのことがあればご相談ください。
相談内容に関する秘密は厳守します。担当部署 徳島県 県土整備部建設管理課
建設業振興指導室 建設業振興指導担当住 所 徳島市万代町1-1 TEL 088-621-2523 FAX 088-621-2864
《参考図書》
ポイント解説建設業法令遵守ガイドライン
発行:(株)大成出版社