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デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用の改定について【県土整備部】

このことについて、次のとおり運用を改定しましたので、お知らせします。

1 改定概要

 デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合、工事監督員の承諾は不要とする。

2 適用時期

 令和7年10月1日以降に入札公告又は指名通知を行う土木工事に適用する。

デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(令和7年10月改定)

【参考】デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア

【参考】電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)

 

※令和7年10月1日以前に入札公告又は指名通知を行った土木工事については、以下の運用をご利用ください。

デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について(平成29年10月)

更新日 2025/09/26 担当課 建設管理課 企画担当 E-Mail
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